アイキャンケア
合同会社 縁(ゆかり)ケアプラン作成/各種代行

運営規定

OPERATING REGULATIONS

[事業の目的]

第1条
合同会社縁が開設するアイキャンケア(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員その他の従業者(以下「介護支援専門員等」という。)が、要介護状態に ある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

[運営の方針]

第2条
1. 事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
2. 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3. 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
4. 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。

[事業所の名称等]

第3条
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
 ① 名称 アイキャンケア
 ② 所在地 名古屋市北区垣戸町二丁目16 エステート垣戸202号

[職員の職種、員数及び職務の内容]

第4条
事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
 ① 管理者 1名(常勤兼務職員、介護支援専門員と兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。
 ② 介護支援専門員 3名以上
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たる。

[営業日及び営業時間]

第5条
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
 ① 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝祭日、12月29日から1月3日までを除く。
 ② 営業時間 午前9時から午後5時までとする。

[居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等]

第6条
1. 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。
 ① 利用者の相談を受ける場所 第3条に規定する事業所内
 ② 使用する課題分析票の種類 独自方式
 ③ サービス担当者会議の開催場所 第3条に規定する事業所内
 ④ 介護支援専門員の居宅訪問頻度 最低月1回
 ⑤ モニタリングの結果記録 1ヶ月に1回
2. 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
 ① 実施地域を越えた地点から、片道3キロメートル未満 100円
 ② 実施地域を越えた地点から、片道3キロメートル以上 200円
3. 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

[通常の事業の実施地域]

第7条
通常の事業の実施地域は、名古屋市北区とする。

[事故発生時の対応]

第8条
介護支援専門員等は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告しなければならない

[虐待の防止のための措置に関する事項]

第9条
事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずる。
 (1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図る。
 (2) 虐待の防止のための指針を整備する。
 (3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
 (4) 上記(1)から(3)までを適切に実施するための担当者を置く。

[その他運営に関する重要事項]

第10条
1. 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
 (1) 採用時研修 採用後2か月以内
 (2) 継続研修 月1回
2. 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
3. 従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とするものとする。
4. 事業所は、指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、その完結の日(当該指定居宅介護支援を提供した日をいう。)から最低5年間は保存するものとする。
5. この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、合同会社縁と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

[附 則]

この規程は、平成31年4月1日から施行する。
この規程は、令和2年3月1日から施行する。
この規程は、令和2年8月11日から施行する。
この規程は、令和2年9月1日から施行する。
この規程は、令和3年11月1日から施行する。
この規程は、令和4年2月1日から施行する。
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
この規程は、令和6年11月1日から施行する。